最終更新日時:2008/12/24 データ数:298 メンバー数:1 アクセス数:147583

刑法
第二百六十四条 親告罪

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データ説明

第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


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詳細

第二編 罪
第四十章 毀棄及び隠匿の罪
第二百六十四条 親告罪
章 (番号) 40章
章 (タイトル) 毀棄及び隠匿の罪
条 (番号) 264条
条 (タイトル) 親告罪

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