データベース数:362 データ数:23598 クチコミ数:3686
コミュニベースとは
コミュニベースの使い方
よくあるご質問
データベース新規作成
ログイン
会員登録
こんにちは、ゲスト さん
トップ
政治と社会
法律
前
次
最終更新日時:2008/12/24 データ数:
298
メンバー数:
1
アクセス数:147583
刑法
第二百六十四条 親告罪
お気に入りに追加
データ画像
編集
データ説明
編集
第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
クチコミ
一覧
新規投稿
データ置くだけでは
やんさん(0)
01/17 12:11
とうとう出来ましたか
コジマさん(0)
01/15 20:37
PR
詳細
編集
編
第二編 罪
章
第四十章 毀棄及び隠匿の罪
条
第二百六十四条 親告罪
章 (番号)
40章
章 (タイトル)
毀棄及び隠匿の罪
条 (番号)
264条
条 (タイトル)
親告罪
このデータを見てる人はこんなデータも見ています。
安田大サーカス
ふぁみこんむかし話 新鬼ヶ島
ボクサーズロード